三重県トライアスロン協会 公式WEBサイト

会則

三重県トライアスロン協会会則

第1章 総  則

(名称)

第1条 本会は、一般社団法人三重県トライアスロン協会(Mie Triathlon  Association、略称MieTA)と称し、公益社団法人日本トライアスロン連合(JTU)に加盟する。

(事務所)

第2条 本会は、事務局を鈴鹿市岸岡町1001-1に置く。

    (〒510-0293 TEL059-383-8991 FAX059-383-9666)

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、トライアスロン競技の普及及び振興を図るとともに、トライアスリートの心身の健全な発展に寄与し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1)公益社団法人日本トライアスロン連合及びJTU東海ブロック協議会との連絡調整に関すること

2) 主要大会への選手選考に関すること

3) トライアスロンに関する各種講習会の開催

4)トライアスロンとその関連複合競技に関する競技会の開催ならびに後援に関すること

5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(会員)

第5条 本会の主旨に賛同するトライアスロン愛好者をもって構成する。会員は正会員及び登録会員とし、入会申込書を提出し、理事会の承認を得て会員になる。

(賛助会員)

第6条 本会の主旨に賛同する法人又は団体・個人で、理事会の承認を得て賛助会員となることができる。

第4章 役 員

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

理事10名以上、20名以内とし、そのうち

1) 会長  1名       3) 専務理事   若干名

2) 副会長 2名      4) 常務理事     若干名

を定めることができる。

  2.監事1名以上、2名以内とする。

(役員の選任)

第8条 役員は原則として理事会で推挙し、総会の承認を得る。

(顧問及び参与)

第9条 本会に顧問及び参与を若干名置くことができる。顧問及び参与は会長の推薦により理事会の承認を得る。

(役員の職務)

第10条

1)会長は本会の業務を総括し、本会を代表する。

2)会長は理事会の議決に基づき業務を把握する。

3)副会長は会長欠席の場合代理業務を行う。

4)理事は理事会を組織して本会の業務を議決し執行する。

5)監事は本会の会計、業務の状況を監査する。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は原則として2年とする。ただし再任を妨げない。

(役員の解任)

第12条 理事会は、役員に次の各号の一つに該当する事由があるときは、出席理事の

2/3以上の議決により役員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。
    1. 著しく職務上の義務に違反し、又は役員たるにふさわしくない言動が認められるとき。

第5章 会 議

(総会)

第13条

1) 総会は毎年1回会長が招集する。ただし会長が必要と認めた場合には、臨時に  

開催することができる。

2) 総会は会員の1/4の出席により成立し、議決は出席者の過半数の同意を要する。ただし、当該議事につき書面または電磁的方法をもってあらかじめ意思を表示した者、他の者を代理人として表示を委任した者は出席とみなす。

(理事会)

第14条

1)理事会は必要に応じて会長が招集する。

2)理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事、理事、事務局長で構成され、構成員の1/2以上の出席で成立する。ただし、他の者を代理人として委任をした場合は出席とみなす。

3)顧問、参与、専門委員会委員はオブザーバーとして理事会に参加し、意見を述べることができる。

第6章 会 計

(経費)

第15条 本会の経費には次に掲げるものをもってあてる。

1) 会費

2) 寄付金

3) その他の収入

(会費)

第16条

1)本会の会費は一般郵送会員3,500円、一般メール会員3000円、高校生会員1500円、中学生会員1000円、小学生会員500円とし、その中より日本トライアスロン連合の定めた分担金(高校生会員、中学生会員、小学生会員を除く)を連合に納める。

2)JTU公認技術審判員としての資格を保有し、審判員としてのみの活動をする審判限定会員は会費2000円とし、その中より日本トライアスロン連合の定めた分担金を連合に納める。

3)賛助会員の会費は別途理事会で定める。

 (会計年度)

第17条

本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。

第7章 補 則

(専門部会)

第18条

本会は、必要に応じて専門部会をおくことができる。

(規約変更)

第19条

この会則は理事会の議決により変更することができる。

付 則

この会則は平成7年4月1日より施行する。

会則改定:平成18年1月1日

会則改定:平成23年12月1日

会則改定:平成28年4月1日

会則改定:令和 3年4月1日

会則改正:令和 5年7月12日

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